市原中央⾼等学校クラブ活動活動⽅針

市原中央⾼等学校におけるクラブ活動は、任命された顧問の裁量において、授業や学校⾏事等正課の活
動を優先した上で実施すること。ただし、スポーツ庁策定ガイドライン、千葉県策定ガイドラインおよび働
き⽅改⾰の趣旨に基づき、以下の項⽬を遵守すること。⽂化部クラブ活動、委員会活動についても、これに
準ずるものとする。
1 活動全般及び休養について
(1) 課業期間中(⽣徒の通常登校⽇)においては、週1⽇以上の休養⽇を設けること
(2) ⼟曜⽇の活動は任意とするが、活動時間は3時間程度とし、12時15分のバスで下校させること。
校外において活動する場合においても、校内と同様に原則として3時間程度の活動に留めること
(3) ⽇曜⽇・祝⽇等の休⽇は、原則として公式戦以外の活動は禁⽌とする。顧問は、休⽇に活動する場
合、休⽇の振替を⾏うこと
(4) 定期考査1週間前から考査期間終了までは、原則として活動は禁⽌とする
(5) ⻑期休業中においては、校内外を問わず1⽇の活動時間を3時間程度に留めること。また週2⽇以
上の休養⽇を設けることに加え、ある程度まとまった休養期間を設けること
(6) 複数顧問が配置されている部活動にあっては、交代制で休養⽇を設ける等して、⽣徒の健康保持だ
けでなく顧問各⾃も健康管理に努めること
2 運営について
(1) 体罰等の禁⽌
顧問及びクラブ員は、各種ハラスメント等によって、共に活動をしている者の⼈格や尊厳を不当
に傷つけることがないよう配慮する。顧問は、特に体罰や度を過ぎた厳しい鍛錬等は、いかなる理
由があっても、正当化することは誤りであり、決して許されないものであるとの認識をもち、 範を
⽰して指導に当たる。
(2) 安全⾯の配慮
顧問は、部活動運営には事故予⾒義務と回避義務があることを認識し、事故の未然防⽌に努める
と共に、あらかじめ対応マニュアル等を作成して、発⽣時の対応、事後措置等について顧問間だけ
でなく⽣徒とも共有する。
ア 顧問は、⽣徒の体⼒・技能レベルや負傷・障害等の状況、性格や意欲等だけでなく当⽇の健康
状態を把握した上で指導にあたる。
イ ⽇頃から、施設・設備や⽤具等の点検並びに活動に対する安全指導を実施する。
ウ 活動場所周辺の、気象庁の予報(注意報や警報、特に⾼温や落雷等)をこまめにチェックし、
事故予⾒と回避に努める。
(3) 保護者の理解と協⼒について
部活動運営上、保護者の理解と協⼒は、⽋かすことのできない⼤切なことである。以下の点に特
に留意して運営にあたる。
ア 保護者、顧問相互に、緊急時の連絡先を明確にすると共に、相談しやすい⾵⼟の醸成に努める。
イ 顧問は、指導に関する基本⽅針、練習内容、活動⽇時、活動場所、休養⽇等を明確にし、保護者
に⽰す等、活動の情報提供に努める。
ウ ⼤会等への参加費の徴収など、活動に係る⾦銭の収⽀については、事前に校⻑の許可を得るとと
もに、会計報告等の配付により保護者に⽰して⼗分な説明責任を果たす。