3月分の授業料について(お知らせ)

令和2年3月13日 

 市原中央高等学校

 生徒保護者 様

校 長  日 髙 学 

(公 印 省 略) 

 

3月分の授業料について(お知らせ)

 

 春陽の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃から、本校教育活動に対してご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 さて、W H Oがパンデミック相当という表現を使うほど、猛威を振るう新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、春季休業開始前日の3月24日(火)まで、臨時休業とさせていただいているところですが、これに伴い「授業が行われない3月期の授業料は返還されるのでしょうか」というお問い合わせを、何件か頂戴しいたしました。

 つきましては、同趣旨のご質問等をお持ちの方もいらっしゃることと拝察し、このことについて、下記のとおりお知らせいたします。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

 

1 対 応

   返還はありません。

2 理 由

   本校の場合、お預かりしている授業料は、授業の受講だけでなく、単位の認定や施設の使用など、学校における教育に関する役務提供に対する対価です。単に授業日数に応じてではなく、学校の教育活動に必要となる費用を総合して定めているものですので、この度の臨時休業の場合においても、返還が生じるものではありません。ご理解いただけますようお願い申し上げます。

   なお、臨時休業になり、お子様が通学しなかった場合であっても、授業料には、高等学校等就学支援金が当てられます。

3 その他

 (1)本件については、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課発文書「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に関するQ&Aの送付について」(令和2年3月9日・事務連絡)に詳しい見解が記載されています。

https://www.mext.go.jp/content/202000309-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf

 (2)本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

       市原中央高等学校事務室 0436-36-7131 

       受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:00